永住申請の不許可事例
永住申請の不許可になるケースや事例を掲載しています。
私たちは永住申請の専門行政書士であり、永住申請の数多い許可実績と豊富な経験をもとにお客様が永住を取得することができるよう、サポートする自信を持っています。一生で一度の永住申請なので、私たち永住の専門行政書士にお任せ下さい。
永住申請の不許可事例【15項目】
□ 日本に10年以上暮らしているが、仕事をして5年経過していない。
□ ウソの記載をしたり、事実を隠した申請内容になっている。
□ 安定した暮らしができる収入や貯金がない。
□ 過去3年間の納税状況に問題がある。
□ 永住申請に影響を及ぼす交通違反や法違反がある。
□ 1年間の海外渡航日数が約180日を超えている。
□ 家族一緒に永住申請をする場合に、主たる生計者の方が永住の条件を満たしていない。
□ 夫婦が一緒に永住申請をする場合、婚姻生活が良好でない。
□ 永住申請後、1年間の海外渡航日数が約180日を超えてしまった。
□ 永住申請後、転職や辞職により安定した暮らしができる収入や貯金がなくなった。
□ 永住申請後、申請に影響を及ぼす程度の交通違反・法違反をした。
□ 過去の在留資格手続きで提出している申請書と矛盾が生じている
□ 資格外活動の時間オーバーがある。
□ 永住申請後、生活状況などが変わり、永住申請の条件を満たさなくなった。
□ 事実を証明する書類を十分に揃えることができなかった。
※ 上記はあくまでも例であり、上記に該当したからと言って必ず不許可になるものではありません。
永住申請の不許可事例【我が国への貢献による申請のケース】
事例1 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
事例2 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
事例3 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
事例4 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
事例5 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
事例6 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
事例7 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
事例8 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
事例9 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
事例10 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
事例11 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
事例12 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。
永住申請が不許可になった場合
永住申請の結果が不許可に場合は、まず不許可通知書をしっかり読んでください。
その後、入国管理局へ不許可理由を聞きに行ってください。入国管理局の担当官が不許可理由の全てを教えてくれるとは限りませんが、お伝えされる原因には思い当たる節があるばすです。
不許可の原因によっては、すぐに再申請することも可能です。その原因が解消できるかどうかがポイントになってきます。ただし、次回の申請ではより厳しい審査になることがあるので、最初の永住申請を行う時点できっちり行ってください。
最後に、入国管理局へ提出した申請書類を見直すことも行ってください。
それでも、永住申請の結果に納得ができない方は、次の項目の取消訴訟を参考にしてください。
永住申請が不許可になった場合【取消訴訟】
永住許可申請不許可処分に対しては取消訴訟を提起することができますので、行政事件訴訟法第46条に基づき、取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間を下記の通り教示します。
1 取消訴訟の被告とすべき者
国
2 取消訴訟の出訴期間
永住許可申請不許可処分があったことを知った日から6か月以内。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
上記期間内であっても、永住許可申請不許可処分の日から1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
不法滞在者数(不法残留者数)
年 国籍(出生地) |
平成19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 170,839 | 149,785 | 113,072 | 91,778 | 78,488 |
韓国 | 36,321 | 31,758 | 24,198 | 21,660 | 19,271 |
中国 | 27,698 | 25,057 | 18,385 | 12,933 | 10,337 |
フィリピン | 28,491 | 24,741 | 17,287 | 12,842 | 9,329 |
台湾 | 6,347 | 6,031 | 4,950 | 4,889 | 4,774 |
タイ | 8,460 | 7,314 | 6,023 | 4,836 | 4,264 |
マレーシア | 6,397 | 4,804 | 2,986 | 2,661 | 2,442 |
※法務省 平成23年度「出入国管理」日本語版から引用